BLOG
【2026年9月完全義務化】機能性表示食品の新パッケージ表示ルールとは?広告担当者が確認すべき変更点

2026年9月1日、機能性表示食品のパッケージ表示に関する新ルールが、2年間の経過措置期間を終えて完全義務化されました。「特定保健用食品と異なり、国による評価を受けたものではない」旨の明記や、摂取上の注意喚起の厳格化など、パッケージ・広告コピーの両面で見直しが必要な変更が含まれています。すでに旧基準のパッケージで製造・販売している商品も、今後の製造分からは新基準への対応が必須です。
機能性表示食品制度は、2024年に発生した紅麹関連の健康被害問題を契機に、抜本的な見直しが進められてきました。GMP(適正製造規範)に基づく製造管理の義務化と並行して、パッケージの表示ルールも大きく変わっています。本記事では、健康食品・サプリメントを扱うメーカーやEC担当者に向けて、広告・パッケージコピーの観点で押さえておくべきポイントを整理します。
なぜ今、表示ルールが厳格化されたのか
制度の信頼性が問われた紅麹問題
2024年、機能性表示食品を巡る健康被害問題が社会的に大きく取り上げられたことを受け、消費者庁は機能性表示食品制度全体の見直しに着手しました。届出された製品の科学的根拠の質にばらつきが見られたことや、表示の分かりにくさによって消費者が誤解する可能性が指摘されたことが、見直しの主な背景です。
2年間の経過措置を経て、2026年9月1日に完全義務化
表示ルールの見直しは2024年9月1日に施行されましたが、パッケージ切り替えという事業者の実務対応を考慮し、2年間の経過措置期間が設けられていました。この猶予期間が終了し、2026年9月1日以降に製造される製品からは、新基準への対応が必須となっています。すでに市場に流通している旧基準のパッケージ商品の販売自体は引き続き可能ですが、今後製造する製品については新基準を満たす必要があります。
新パッケージ表示ルールの具体的な変更点
① 「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで明示
商品が機能性表示食品であることを消費者が一目で識別できるよう、容器包装の主要面の上部に、「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示することが求められるようになりました。枠線を用いず、色を変えるだけで枠のように見せる表示は認められません。あわせて、届出番号も近接した箇所に表示する必要があります。
② 「特定保健用食品(トクホ)と異なる」旨の明記
新たに、次のような趣旨の文言を表示することが必要になりました。
本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
機能性表示食品は「届出制」であり、トクホのような国による個別審査を経た制度ではありません。この違いを消費者に正しく認識してもらうための表示です。広告文やLPにおいても、両制度を混同させるような書き方をしていないか、あわせて確認することをおすすめします。
③ 摂取上の注意喚起の厳格化
これまでは「消費者庁長官に届け出た内容を表示する」という運用にとどまっており、届出資料と齟齬がなければ足りるとされてきました。改正後は、医薬品や他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に関する注意喚起について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示することが求められます。「なんとなく注意書きを載せておけばよい」という運用は通用しなくなります。
④ 「医薬品ではない」旨の表示
「医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、または「医薬品ではない旨」の表示も新たに必要です。あわせて、「疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談すべき旨」の表示も求められます。

広告・パッケージコピーで特に注意すべき表現
パッケージの法定表示事項だけでなく、広告コピーの言い回しそのものも、今回の改正の考え方に沿って見直す必要があります。 消費者庁が示している考え方に基づくと、次のような表現の使い分けが重要になります。
| NG表現 | OK表現(考え方の例) |
|---|---|
| 「コレステロールを下げる」 | 「この製品に含まれる●●には、コレステロール値を下げる機能があることが報告されています」 |
ポイントは、「食品自体に効果がある」と言い切る表現ではなく、「機能性関与成分について、こうした報告がある」という届出内容に忠実な伝え方に統一することです。「治る」「改善する」といった医薬品的な効果を断定する表現は、機能性表示食品では従来から認められていませんが、今回の改正で「機能性表示食品であること」自体の視認性が高まることにより、こうした誇大表現との整合性のなさがより目立ちやすくなる点にも注意が必要です。こうした表現は、無承認無許可医薬品的な広告として薬機法違反に問われるだけでなく、実際の効果を誤認させる優良誤認表示として景品表示法違反にも同時に問われるリスクがあります。措置命令や課徴金納付命令の対象となるケースも少なくないため、両法令の観点から二重にチェックする姿勢が欠かせません。
GMP義務化との関係(製造側の変化)
表示ルールの改正とあわせて、サプリメント形状(錠剤・カプセル剤等)の機能性表示食品については、GMP(適正製造規範)に基づく製造管理も2026年9月1日から完全義務化されています。これは製造・品質管理体制に関する要件であり、広告表現に直接影響するものではありませんが、次の点は広告担当者としても押さえておく価値があります。
- 届出者は、製造・品質管理等の遵守状況を自ら点検し、年に1回消費者庁へ報告することが義務化されている
- 報告を行わない場合、機能性表示食品としての要件を欠くことになる
「GMP準拠」「品質管理体制万全」といった訴求を広告で行う場合、その裏付けとなる自己点検・報告の実態と表現内容に齟齬がないか、社内の品質保証部門と連携して確認することをおすすめします。
広告担当者が今すぐ確認すべきチェックリスト
- 自社商品のパッケージが、2026年9月1日以降製造分から新基準に対応できているか
- 「機能性表示食品」の文字が、枠囲み・主要面上部という要件を満たしているか
- 摂取上の注意喚起が、単なる定型文ではなく、機能性関与成分の安全性根拠を踏まえた具体的な記載になっているか
- 広告コピー・LPの表現が、「食品自体に効果がある」と誤解させる言い切り型になっていないか
- トクホと機能性表示食品を混同させるような表現がないか
とはいえ、パッケージ表示と広告コピーの両方を、成分ごとの届出内容と照らし合わせながら一つひとつ確認するのは、担当者にとって大きな負担です。特に「機能性関与成分についての報告」と「食品自体の効果の断定」の線引きは、文脈判断が必要な典型的な難所です。
「広告チェックAI」では、テキストや画像を入力するだけで、薬機法・景品表示法・健康増進法をはじめとした各種法令に抵触する可能性のある表現を検知し、代替表現の提案まで行うことができます。機能性表示食品特有の表現の見直しにおいても、確認の手間を大幅に軽減できます。自社の広告表現に不安がある方は、ぜひ資料請求でサービス内容をご確認ください。
よくある質問
Q. すでに販売している旧基準のパッケージ商品は、すぐに回収・修正が必要ですか?
いいえ。経過措置期間中、具体的には2026年8月31日までに製造された旧基準のパッケージ商品については、その後の販売自体は引き続き可能とされています。新基準への対応が必須になるのは、2026年9月1日以降に製造される製品からです。
Q. 今回の改正はすべての健康食品が対象ですか?
いいえ。今回の表示ルール改正は「機能性表示食品」として消費者庁に届出を行っている商品が対象です。いわゆる健康食品(届出を行っていない食品)は対象外ですが、効果効能を暗示する表現については景品表示法・健康増進法上のリスクが別途存在する点に変わりはありません。
Q. GMP義務化は液体やグミタイプの製品にも適用されますか?
GMP義務化の対象は、錠剤・カプセル剤等のサプリメント形状の製品が中心です。液状やグミ等の形状については、対象範囲の解釈が分かれる場合があるため、自社商品の形状が対象に含まれるか、消費者庁の公表資料や専門家への確認をおすすめします。
まとめ
2026年9月1日、機能性表示食品の新パッケージ表示ルールが経過措置期間を終えて完全義務化されました。「機能性表示食品」の枠囲み表示や、トクホとの違いの明記、摂取上の注意喚起の厳格化など、パッケージ・広告コピーの両面で見直すべきポイントが多岐にわたります。「食品自体に効果がある」と誤解させる表現から、「機能性関与成分についての報告」という届出内容に忠実な表現への転換が、今後ますます重要になります。自社の商品パッケージ・広告表現が新基準に対応できているか、この機会にあらためて確認してみてください。
関連記事
AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令
(薬機法、景表法など)
に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。
初期費用
0
円
チェック工数
9
割削減
お客様のご要望に応じた
カスタマイズ開発が
対応可能