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OTC医薬品の広告表示とは?法律・規制から見る注意点と具体例

OTC医薬品(一般用医薬品)は、医師の処方箋がなくても購入できる身近な医薬品です。風邪薬や解熱鎮痛薬、胃腸薬などがその代表例であり、ドラッグストアやECサイトで広く販売されています。
一方で、消費者が自ら選択して購入する特性があるため、広告表示には厳しい規制が設けられています。過大な効能をうたったり、誤解を招く表現を用いたりすれば、法律違反として行政処分や指導の対象になりかねません。
この記事では、OTC医薬品の広告表示に関わる法律やガイドライン、禁止・注意すべき表現例、実務で押さえるべきチェックポイントをわかりやすく解説します。
OTC医薬品の広告に関わる法律・規制とは
OTC医薬品の広告に関わる主な法律・規制は以下のとおりです。
薬機法(医薬品医療機器等法)
薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保するために、製造、販売、流通、広告などにわたる規制を定めた法律です。薬機法の第六十六条では、医薬品等の虚偽・誇大広告を禁止しています。
第六十六条
一 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
三 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない
(参考)e-GOV法令検索 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
景品表示法
景品表示法では、一般消費者の利益を保護することを目的に、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選択できる環境を整えるための法律です。
事業者による不当な広告や表示を禁止しています。商品・サービスの品質や内容を実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる表示(優良誤認表示)や、価格や取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)は認められません。
医薬品等適正広告基準
医薬品等適正広告基準は、薬機法第六十六条を中心とする各条文に基づき厚生労働省から通知された基準です。医療用・一般用を問わず、すべての医薬品や化粧品などの広告が適正であるかを判断するために用いられます。
例えば、以下のような内容が示されています。
・効能効果や安全性の保証表現・最大級表現の禁止
・承認範囲を超える表現の禁止
・医薬品の過量消費や乱用助長を促す表現の禁止
・医師等の推薦表現の禁止
・他社製品の誹謗広告の禁止
OTC医薬品等適正広告ガイドライン
OTC医薬品等適正広告ガイドラインとは、「医薬品等適正広告基準」を遵守するために、OTC医薬品およびそれに準ずる製品(指定医薬部外品含む)の広告で、実際に問題となりやすい表現や注意すべき点を、豊富な事例と共に具体的に解説した運用指針です。業界の自主規制として、日本一般用医薬品連合会が発出しています。
(参考)日本一般用医薬品連合会 OTC医薬品等適正広告ガイドライン(2019版)
OTC医薬品の広告で注意すべき表現とは
ここでは、「OTC医薬品等適正広告ガイドライン」を参考に、広告制作現場で実際に違反事例が多い、具体的な表現についてお伝えします。
「速く効く」「速効」の表現
医薬品の広告で速効性は頻繁に使用される表現ですが、単に「速く効く」の表現は認められません。「解熱鎮痛消炎剤」「局所麻酔剤を含有する歯痛薬(外用)」「抗ヒスタミン薬含有の鎮痒消炎剤(外用)」「浣腸薬」など、承認等された効能効果、用法用量の範囲内で、医学・薬学的に十分証明された範囲で「速攻」表現が可能です。
ただし、次の表現はNGとなるために注意しましょう。
NG例 | OK例 |
・強調表現:「早く」を1広告中2回以上使用 ・剤型比較:「液剤だから早く効く」 ・時間暗示:「新幹線の東京で痛んで大阪で治る」 | ・「抗ヒスタミン成分が痒みを素早く抑える」 ・「ロキソプロフェンが痛みに速く効く」 ・「速攻=かぜのひき始めに早く対処すること」 |
(参考)日本OTC医薬品協会
効能効果や安全性の保障表現、最大級表現
効能効果や安全性を保証する表現は認められません。
NG例 | OK例 |
・保証表現:「絶対安全」「副作用の心配はない」 ・最大級表現:「最高のききめ」「強力なききめ」 | ・「○○の副作用がおこる可能性があります」 ・「神経痛に効く(承認効果の範囲内)」 |
製法等の優秀性に関する表現
製法や配合成分の優秀性について、事実に反する認識をさせるおそれのある表現をしてはいけません。
NG例 | OK例 |
・「スイッチOTCだから効く」 ・「〇年の歴史があるからよく効く」 ・「最先端の製造方法」 ・「高貴薬配合」 ・「デラックス処方」 | ・「スイッチOTC医薬品」「医療用成分を配合」 ・「承認基準内最大量配合 」 ・「長年培われた独自の製造方法」 ・「満量処方 (漢方薬)」 |
CG・アニメーション等を用いた表現
患部や病気の原因・症状が完全に消失するかのような保障表現、効能効果を逸脱または虚偽・誇大な表現を用いることは認められません。例えば以下のような表現に注意しましょう。
NG例 | OK例 |
・殺菌消毒剤:「医薬品の作用で画面から完全に菌が消える」表現 ・抗炎症薬:「炎症部分が画面から完全に消える」表現 ・浸透作用:「実際の作用機序と異なるまたは症状改善を保証する」表現 | ・殺菌消毒剤:「菌全体の2割(※)程度を残す」表現 ・抗炎症薬:「炎症部分を2割程度残す」表現 ・浸透作用「効能効果や安全性に関する虚偽・誇大な表現とならない」表現 (※)明確に残っている印象を与える目安 |
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