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薬機法・景表法入門!初めて広告制作を担当する時の押さえるべきポイントとは?

広告制作において、魅力的な表現で商品やサービスの良さを伝えることは重要です。しかし、その一方で法令遵守も欠かせません。特に、医薬品や化粧品、健康食品などの広告は「薬機法」や「景表法」によって厳しく規制されています。
違反すると行政処分や刑事罰の対象となるだけでなく、企業の信頼を落とすことにもつながりかねません。この記事では、広告制作の初心者でもわかりやすいように、薬機法と景表法の基本と、広告制作で押さえるべきポイントを解説します。
薬機法とは?
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下、医薬品等)を対象として、品質、安全性、有効性を確保し、保健衛生の向上と健康被害の防止を目的として制定された法律になります。
なお、医薬品等以外においても、例えば健康食品や美容雑貨であるにもかかわらず医薬品等であるかのような効能効果を謳う表現を用いると薬機法違反となります。

薬機法違反の具体例
例えば広告で以下のような表現を用いると薬機法違反です。
- 医薬品的な効能効果の表現
例)「このサプリでガンが治る!」「血行が促進されて冷えが改善」 - 誇大表現
例)「飲むだけで簡単ダイエット」「毎日塗るだけでシワが消える!」 - 根拠のない断言
例)「100%効果があります!」「使い続ければ絶対にニキビが治ります」
(参考)厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要
景表法とは?
景表法は、「不当景品類及び不当表示防止法」の略称で、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選択できる環境を整え、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。すべての商品やサービスを対象とし、公正な取引環境を維持する役割を担っています。
景表法では、商品の品質や価格、取引条件などについて実際のものよりも優良または有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。

景表法違反(不当表示)の具体例
主な不当表示として以下の例が挙げられます。
良誤認表示:実際よりも著しく優良であると誤認させる表示のこと
例)・合理的な根拠がなく以下の表示をしている場合
「日本一売れている商品」「お客様満足度No1」「5冠達成」
・実際は国産品でないにもかかわらず「国産オーガニックコスメ」と表示している場合
有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示のこと
例)・「今だけ半額!」と常に表示している場合
・「先着10名様だけにプレゼント」と表示しながら全員に配布している場合
参考)消費者庁 事例でわかる景品表示法
薬機法と景表法の違いと共通点
薬機法と景表法についてまとめると以下のとおりです。
【薬機法と景表法】
項目 | 薬機法 | 景表法 |
目的 | 保健衛生の向上、健康被害の防止 | 公正な取引環境の確保 |
対象 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品 | すべての商品・サービス |
管轄 | 厚生労働省 | 消費者庁 |
主な規制内容 | 品質・有効性・安全性に関する 虚偽・誇大表示 | 優良誤認表示、有利誤認表示 |
薬機法と景表法はそれぞれ異なる目的や対象を持ちながらも、消費者を守るための法律という点が共通しています。特に、医薬品や化粧品、健康食品などのヘルスケア商品の広告においては、両方の法律を遵守することが求められます。
薬機法や景表法に違反した場合は?
薬機法や景表法に違反すると、以下の行政処分を受ける可能性があります。
- 措置命令:違反行為の撤回や再発防止を命じる処分のこと
- 課徴金:違反行為の防止を目的に事業者から金銭を徴収すること
企業は行政処分を受けると違反した旨を周知徹底する義務があり、経済的な損失を受けるだけでなく、消費者からの信頼を大きく失うことにつながります。
なお課徴金の支払いについては、薬機法と景表法で以下の違いがあります。
【課徴金制度の違い】
薬機法 | 景表法 | |
対象者 | 何人も | 事業者 |
主な対象行為 | 虚偽・誇大広告 | 優良・有利誤認表示 |
算定率 | 売上の4.5% | 売上の3% |
対象期間 | 違反行為を行っていた期間+最大6ヶ月(最長3年間) |
内容が悪質だと判断された場合には、刑事罰として懲役刑または罰金が科されるケースもあります。薬機法違反の場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
(参考)厚生労働省 課徴金制度の導入について
消費者庁 景品表示法への課徴金制度導入について
最新の法改正でさらに厳しくなった罰則
2024年10月1日からは景品表示法の改正法が施行されました。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者には現行の3%から4.5%へと課徴金の算定率が引き上げられることや、特に悪質な違反行為に対しては100万円以下の罰金を科すことなどが新たに定められています。
(参考)消費者庁【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要
このように、悪質な広告の増加を背景に違反行為に対する罰則は年々厳しくなっています。違反の内容によっては、薬機法と景表法の両方の課徴金が科されるケースもあり得るため、広告制作者は注意することが大切です。
初めての広告制作で押さえるべきポイント
では、法律を遵守した広告を制作するために、担当者はどのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか。
担当者が確認すべきチェックリスト
確認すべき項目は多くありますが、広告を作成したらまずは以下の点について問題ないかを見直しましょう。
- 効能効果を誇張していないか
- 消費者の誤解を招く表現をしていないか
- 科学的根拠に基づいているか
- 不安を過度に煽るような表現をしていないか
- 競合他社と比較する場合に事実に基づいた公平な比較となっているか
表現の修正ポイントと代替案
薬機法や景表法に抵触する表現を見つけた場合には、以下のように表現を工夫することで、法律を遵守しながら商品の魅力を訴求することができます。
【NG表現と言い換え表現の例】
NG表現 | 言い換え表現の例 |
肌のシミが完全に消えます | 肌のキメを整え、明るい印象へ導きます |
美容液が肌の奥深くまで浸透します | 美容液が角質層の隅々まで浸透します |
業界売上No1の製品です | 多くのお客様に支持されています |
飲むだけで10㎏減量! | 適度な運動との併用でダイエットをサポート! |
薬機法と景表法の基本を押さえて魅力的な広告を作ろう!
この記事では、初めて広告制作を担当する方に向けて薬機法と景表法の基本知識を解説しました。化粧品や医薬部外品、健康食品などのヘルスケア商品の広告を制作する際にはこれらの法律を遵守したうえで消費者に魅力を訴求することが大切ですが、なかなかハードルが高く時間がかかってしまう担当者も多いでしょう。
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