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【薬機法】入浴剤の「化粧品」・「医薬部外品」・「雑貨」における表現とは? 

2025.08.01

いつものお風呂を特別な時間に変える入浴剤。その広告制作において、「化粧品」「医薬部外品」「雑貨」という区分の違いが、製品の呼び方はもちろん、薬機法上の規制や広告表現の範囲に大きく影響することをご存じでしょうか。本記事では、入浴剤の広告を制作する上で不可欠となる薬機法の考え方を解説し、区分別の広告表示の具体例をご紹介します。 

入浴剤と薬機法における基本区分 

入浴剤の広告は薬機法により規制されており、使用目的や効能効果などによって「化粧品」と「医薬部外品」に大別され、どちらにも当てはまらないものは「雑貨」に該当します。 

それぞれの目的・特徴や主な広告上の留意点は以下のとおりです。 

区分 目的・特徴 主な広告上の留意点 
化粧品 皮膚の保湿・清浄など軽微な作用を目的とする。人体への作用は「緩和」であることが前提。 化粧品の効能効果56項目の範囲で訴求する。 
医薬 部外品 温浴効果等により肩こり・あせも等の症状を「緩和」する。人体への作用は化粧品より強いが医薬品のような効能効果は謳えない。 効能は承認事項+「温浴効果等による緩和」であることを明示。 温泉の泉質・疾病治癒を示す表現は禁止。 
雑貨 香りや色など楽しみを目的とし、人体への作用を標ぼうしない。 効能効果に触れる表現は不可。 リラクゼーション・インテリア性などの情緒的訴求にとどめる。 

入浴剤と入浴料の呼び方の違い 

「入浴剤」と「入浴料」はどちらも日常的に使用される言葉ですが、実は製品の区分が異なります。 

・入浴剤…医薬部外品として扱われる製品。浴用剤と呼ばれる場合もある。 

・入浴料…化粧品として扱われる製品。 

「剤」という字は効能効果を想起させることから、医薬部外品にのみ使用が認められています。 

入浴剤の区分別に認められる具体的な広告表現とは 

化粧品・医薬部外品・雑貨でそれぞれどのような表現が可能か、考え方と共にご紹介します。 

化粧品としての入浴料で可能な表現 

・「うるおい成分配合の入浴料」 

・「美容成分でキメの整った肌へ」 

・「やさしいラベンダーの香りに包まれて、くつろぎのバスタイムを」 

・「とろけるような湯ざわりで、全身をやさしく包み込みます」 

・「お湯にサッと溶ける」 

「肌にうるおいを与える」「肌のキメを整える」「肌を健やかに保つ」などの化粧品の効能効果56項目の範囲で効果を訴求することが大切です。そのほか、使用感の良さを想像させる表現、リラックス空間を提供してくれる効果の訴求を行うことも問題ありません。 

(参考)日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版」 

医薬部外品としての入浴剤で可能な表現 

・「生薬由来の有効成分が、つらい肩のコリをじんわりほぐします」 

・「温浴効果で、疲れたカラダを芯から温めます」 

・「酵素の力で、お肌の古い角質や汚れをすっきり落とし、なめらかにします。」 

・「あせもや肌荒れを防ぎ、清らかな肌を保ちます。」 

医薬部外品の入浴剤で認められている効能効果は、あせも・荒れ性・うちみ(打ち身)・肩のこり(肩の凝り)・くじき・神経痛・しっしん(湿しん)・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきびの範囲です。また、水虫・かいせん・たむし・いんきん・ひぜんの効果については配合成分によっては認められます。 

「痛みが消える」などの劇的な作用で医薬品的効果の標榜をしないよう注意が必要です。 

承認された効能効果に基づいて、温浴効果による症状緩和の範囲内で訴求するようにしましょう。 

(参考) 
日本浴用剤工業会 法規・表示 
日本浴用剤工業会 浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 

雑貨で可能な表現 

・「シュワシュワはじける炭酸泡が楽しいバス体験」 

・「バラの香りで入浴空間をグレードアップ」 

・「バスルームを彩る、おしゃれなカラーバスボム。」 

・「お風呂に入れて親子で楽しむバスタイムに」 

雑貨の場合は人体への作用は訴求できません。例えば化粧品・医薬部外品で可能な「滑らかな肌触りに導く」「うるおい肌に」などの表現は雑貨では違反となるため注意しましょう。 
主に色や香りを楽しむことを目的とした表現の範囲にとどめることが大切です。 

入浴剤でよくある違反表現 

ここでは、入浴剤に関わる広告表現でよくある違反事例をご紹介します。 

鎮静効果があるかのような表現 

(NG例) 

・ラベンダーの香りが鎮静効果を促します 

・オレンジの香りがイライラを抑えます 

・配合生薬の効能でストレスを癒します 

鎮静効果は医薬部外品でも謳えません。「○○の香りが気分をリフレッシュ」「バスタイムで気分爽快に」などに言い換えましょう。 

入眠効果を過度に訴求する表現 

(NG例) 

・疲れを癒してぐっすりお休みになれます 

・有効成分が深い眠りに導きます 

・翌朝スッキリ目が覚め、身体が軽やかに 

睡眠の質や眠りの深さに影響を与えるかのような表現は医薬品的効果になるため、認められません。「おやすみ前の贅沢なひとときに」などに言い換えましょう。 

効果が有効成分の直接作用とする表現 

(NG例) 

・炭酸ガスの有効成分が、血行を促進します 

・生薬の力で新陳代謝が活性化します 

ただし、「温浴効果によって生じること」を注釈などで表現すれば、医薬部外品として広告表示できます。「生薬成分が、温浴効果を高めて血行を促す」などに言い換えましょう。 

(参考)日本浴用剤工業会 浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 

入浴剤は、薬機法を遵守して区分ごとに適した表現を用いよう! 

区分ごとに標榜できる内容が異なる入浴剤は、薬機法に違反しないように特に注意して広告制作を行う必要があります。しかし、社内のチェック体制がきちんと整備されていない場合には違反表現が見逃されてしまう可能性もあるでしょう。 

広告チェックAIは、AI技術を活用してリーガルチェックのサポートを行い、違反表現には適切な代替表現を提案します。広告担当者はAIの指摘を参考に修正作業を進めることでより効率的に広告制作を行うことができるでしょう。 
広告チェックの業務効率化にお悩みの場合は、下記フォームよりご相談ください。 

この記事の監修者
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監修者
藤原智沙恵

役職
薬剤師、薬機法医療法広告遵守個人認証取得

医療・ヘルスケア分野のライティングや、薬機法に係る広告制作に多数実績をもつ。

広告チェックAIロゴ

AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令 (薬機法、景表法など) に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。

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