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【実店舗対策】ドラッグストア必見!薬機法を守ったポップの書き方とは?

消費者の購買意欲を高めたり、商品の告知につながったりする「ポップ作り」は実店舗の売上アップを目指す上で欠かせません。
しかし実店舗のポップも広告に該当することから、表現できる内容は薬機法や関連ガイドラインで厳しく規制されています。
ドラッグストアでは、薬機法の規制対象となる商品を多く扱うため、正しい知識を身に着けることが大切です。この記事では、ドラッグストアのポップ作りのポイントと注意点について解説します。
ポップの売上効果と書き方のポイント
ポップは店員に代わってお客様に商品の情報を分かりやすく提供し、購買意欲を高める効果があります。一般的にお客様の目に留まりやすいとされる、高さ75~135㎝の場所に配置したり、アクセントカラーを効果的に使って目立つように工夫したりするほかにも、以下のようなポイントを取り入れることで売上アップにつながります。
商品説明に使用イメージが湧きやすい内容を盛り込む
「使用感がサラサラで使いやすい」「○○のシーンで使ってリフレッシュ」など、お客様に実際に使用した時のイメージを想像させることで、商品の必要性やベネフィットを実感してもらいやすくなり、購入の後押しにつながります。
ポップに具体的な数字を入れ込む
具体的な数字で「1日30個限定」「先着20名様」のように数量・期間限定をアピールしたり、「定価の20%OFF」「1粒でレモン100個分のビタミンC配合」などお得感や効果の高さを訴求したりすることで、お客様の目を引き、購入意欲を高めることができます。
ドラッグストアでポップを作る際に注意したい「薬機法」の遵守
薬機法では、国民の健康被害を防ぐために医薬品等の効果や安全性に関する誤った広告が流布しないよう厳しい規制を設けています。ドラッグストアで扱う一般用医薬品や医薬部外品、化粧品は薬機法の規制対象です。また、健康食品や雑貨品でもあたかも医薬品であるかのような効能効果を訴求すると薬機法違反となります。
ポップでよくある薬機法NG例
例えば以下のような内容をポップで記載すると薬機法違反となります。
【化粧品でのNG例】
- 「肌を白くしたい方におすすめ!」
- 「毎日のケアに取り入れニキビの予防に♪」
化粧品では医薬品的な効能効果である、肌本来を白くする「美白効果」や、疾患への「治療・予防効果」は表現できません。例外として、メイク用品による物理的効果(隠す・覆う)による美白効果や、洗顔料の洗浄効果によるニキビ・アセモ予防を訴求することは可能です。化粧品では定められた56効能の範囲内の効果もしくは使用感の良さを訴求することがポイントです。
【一般用医薬品でのNG例】
- 「医療用と同じ成分だから効果抜群!」
- 「お医者さんが使っている薬と同じ!」
一般用医薬品で多いポップのNG例は、医療用医薬品を一般用に転用した「スイッチOTC」を紹介する時の表現です。販売側としては医療用成分を含むことを訴求したいところではありますが、それ以上に効果を保証したり医師が推奨しているかのような表示を行ったりすることは認められません。
【健康食品でのNG例】
- 「便秘ぎみの方におすすめ!」
- 「飲むだけで簡単ダイエット♪」
健康食品では、好ましくない身体状態にある人や疾患を予防したい人を対象とする表現は医薬品的な効能効果になるため認められません。ただし「健康を保ちたい方に」などの健康維持・美容を目的とする趣旨の表現であればOKです。
また、承認されていない効果の訴求や、飲むだけで痩身効果を得られるかのような虚偽・誇大広告も禁止されています。健康食品は味や飲みやすさ、価格帯からの続けやすさを訴求すると販促に効果的です。
【雑貨品でのNG例】
- 「引き締めてむくみ改善♪」
- 「お風呂に入れて疲れや冷えを和らげましょう!」
雑貨品で医薬品や医療機器のような効能効果を訴求することはもちろん禁止されています。しかし、商品によっては、様々なグレードのものがあるため表示内容が混同されるケースが見受けられます。例えば着圧ソックスであれば医療機器もしくは雑貨、入浴剤であれば医薬部外品もしくは化粧品、雑貨があります。商品によって承認を受けているグレードが異なり、訴求できる効能効果に違いがある場合は特に注意しましょう。
(参考)
・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・日本化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版
・日本一般用医薬品連合会OTC医薬品等の適正広告ガイドライン(2019年版)
薬機法以外に注意したい法律
薬機法以外にもポップ制作で違反しやすい法律には、例えば「景品表示法」や「健康増進法」などがあります。
ポップでよくある景品表示法のNG例
- 「業界最安値!」(実際には最安値でない場合)
- 「今だけ特別価格の50%OFF」(実際には通常価格と変わらない場合)
景品表示法では消費者が商品やサービスを選択する上での誤解や不利益を防ぐため、品質や価格、取引条件などについて実際のものよりも優良または有利であると誤認される「不当表示」を禁止しています。
ポップでよくある健康増進法のNG例
- 「毎日おいしく血圧対策」
- 「続ければ血糖値が正常に♪」
健康増進法では、国民の健康増進を目的に、食品(健康食品を含む)や栄養成分等に関する科学的根拠のない健康表示や疾病予防表現を禁止しています。
(参考)消費者庁 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
ポップのチェックには広告チェックAIがおすすめ
お客様の購買意欲を高めようとする「ポップ」では、つい商品の効果や安全性、価格の安さなどを誇大に表現してしまう傾向にあります。しかし、人々の健康づくりを支えるべきドラッグストアで、健康被害を招きかねない表示を用いてしまうと店舗の信頼失墜につながります。悪質な場合は、措置命令や罰金刑等を受ける可能性もあるでしょう。
広告チェックAIでは、画像OCR機能によりポップ内の文字を高精度に抽出し、違反表現を検知して適切な代替案も提案してくれます。
実店舗で法律を遵守したポップ作りの業務効率化にお悩みの方はぜひご検討ください。
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