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「〇〇No.1」表記で指摘されるケースが多発!罰則や表記の注意点を解説

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担当: 松田絵美

2025.06.24

「地域No.1」や「顧客満足度1位」などの表現は、商品やサービスを魅力的に伝えるうえで効果的なコピーとして多くの広告に使われています。 
しかし、根拠が不十分なままこういった表記をおこなったことで、景品表示法違反となり、措置命令や課徴金の対象となるケースが増えています。 

この記事では、実際の違反事例や罰則、表記をする際の注意点についてご紹介します。 

No.1表記はどこまでOK?広告における景品表示法の基礎 

No.1表記とは、「地域No.1」「満足度No.1」「売上シェアNo.1」などのように、自社の商品やサービスが最も優れていると示す表現のことです。 
こうした表現は根拠が不十分な場合、「優良誤認表示」または「有利誤認表示」として景品表示法に違反するおそれがあります。 
優良誤認表示(景品表示法5条1号)とは、商品やサービスが、実際より著しく優れていると誤解させる表示のことです。例えば根拠のない「業界No.1」や、「ランキング1位」などの表現が該当します。 

一方で有利誤認表示(景品表示法5条2号)は、価格や条件などが、他社よりも著しく有利であると誤認させる表示のことです。例えば「最安値」や「地域一番の安さ」などを根拠なく表示すると、有利誤認表示になります。 

広告でNo.1表記をする際は、合理的な根拠に基づいているか、確認することが大切です。 

内部リンク:メーカー担当者必見!自社製品広告の誇大表示を防ぐには? 
(参考)消費者庁 表示規制の概要 

【要注意】実際にあったNo.1表記の違反事例 

No.1表記の違反事例として、オンライン個別学習指導塾A社の事例をご紹介します。 

A社では、自社のWebサイトにおいて「利用者満足度No.1」や「口コミ人気度1位」といった表示をしていました。しかし、この調査はA社のオンライン個別学習指導を利用したかどうかを確認せずに行われたものでした。そのため、合理的な根拠がない表示として、優良誤認表示に該当すると判断され、措置命令の対象となりました。 

(参考)消費者庁 News Release 

違反した場合の罰則 

No.1表記で、優良誤認表示もしくは有利誤認表示となった場合、広告主には以下の罰則が科せられる可能性があります。 

  • 措置命令 
    措置命令を受けると、消費者庁のウェブサイト上にて社名や不当表示の詳細などが公開されるため、ブランドイメージの低下につながる可能性もあるでしょう。 
  • 課徴金納付命令 
    課徴金納付命令では、不当表示を行なっていた期間中の売上額の3%が課徴金として科されます。 
  • 刑事罰 
    2024年10月の改正景品表示法により、優良誤認表示または有利誤認表示を行った場合には、100万円以下の罰金が科されることになりました。さらに、措置命令に違反すると「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます。 

内部リンク:景表法の最新改正動向と広告への影響 
(参考)消費者庁表示対策課【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要 

No.1表記が違反になる場合・ならない場合 

このようにリスクがある以上、どのような表現が違反となり、どこまでなら認められるのかを把握することが重要です。 ここでは、No.1表記のOK・NGの表現例や、違反しないためのポイントについて解説します。 

OKな表現例とNGな表現例  

「顧客満足度No.1」の場合

  • OK例 
    自社の商品を実際に利用した人を対象にアンケートを実施した結果、自社商品の満足度が一番高かった。 
  • NG例 
    自社商品を利用したことがない人にもアンケートを実施した。 

「地域最安値」の場合 

  • OK例 
    該当する地域内の競合商品の販売価格をすべて調査し、実際に自社商品の値段が一番安かった。 
  • NG例 
    該当する地域の競合商品の販売価格を一部のみ調査した。 

No.1表記で違反しないためのポイント4つ 

No.1表記で違反を避けるためには、調査や比較の方法が妥当であることを客観的に示す必要があります。そこで消費者庁が示している次の4つのポイントは、しっかりチェックしましょう。 

  • 比較する商品等が適切に選定されていること 
  • 調査対象者が適切に選定されていること 
  • 調査が公平な方法で実施されていること 
  • 表示内容と調査結果が適切に対応していること 

それぞれについて以下に解説します。 

比較する商品等が適切に選定されていること 
競合の製品と比較する際には、同種もしくは類似した商品を選び、その中で順位を調べる必要があります。 

 調査対象者が適切に選定されていること 
調査対象者を選定する場合は、恣意性やバイアスを排除し、無作為に抽出することが求められます。ただし調査内容によっては、対象者を適切に選ばなければなりません。例えば顧客満足度の調査をする場合は、実際に商品・サービスを利用した人を選ぶことが大切です。 

調査が公平な方法で実施されていること 
調査方法も客観性を保つ必要があるため、調査をする人のバイアスや結論ありきの調査は不適切です。例えば、自社商品が1位になるまで調査を繰り返すような方法は認められません。 

 表示内容と調査結果が適切に対応していること 
調査の条件や結果は、実際の内容に基づいて正確に表示する必要があります。事実と異なる表現や、都合の良い部分だけを切り取るような表示は不適切です。 

(参考) 消費者庁表示対策課 No.1 表示に関する実態調査報告書 (令和6年9月26 日)P17 

No.1表記で違反しないために 

No.1表記で違反しないためには、根拠のある表示をすることが大切です。根拠のない表示やバイアスのかかった情報は、景品表示法に違反する可能性があります。広告を公開する前には、根拠のある内容なのか社内で確認することが必要です。 

またチェック体制が十分でない場合は、AIチェックツールを活用するのも有効な手段です。 
信頼性のある広告を継続して出し続けるためにも、表現ルールを正しく理解し、慎重な運用を心がけましょう。 

  

この記事の監修者
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監修者
松田絵美

役職
薬機法管理者

2018年からWeb制作に携わる。薬機法や景品表示法といった広告規制に配慮した広告制作やリライトなどを行なっている。 

広告チェックAIロゴ

AIを搭載した広告表現チェックツールにURLや画像を入力するだけで、
法令 (薬機法、景表法など) に抵触しているかどうかを瞬時に確認し、
言い換え文章を出力。

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