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二重価格表示の注意点と違反事例|EC事業者が失敗しない商品ページとは

ECサイトで商品ページを作成する際には、気をつけなければならないことが多くあります。
とくに景品表示法への配慮は、避けては通れません。
なかでも価格の記載は、購入の決め手となる重要な要素です。セール価格や通常価格を提示した「二重価格表示」をする際には、不当表示とならないよう慎重に商品ページの作成をしましょう。
今回は、ECサイトで注意が必要な二重価格の表示について紹介します。EC事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
ECサイト運営者が注意すべき景品表示法における二重価格表示
ECサイトを運営する際には、景品表示法や薬機法など気をつけなければならない点が多くあります。
とくにセールなどで価格を記載する際によく利用される、二重価格表示には注意が必要です。
ここからは、ECサイト運営者が気をつけなければならない注意点をご紹介します。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは
景品表示法(景表法)とは、購入する人が商品やサービスを適正に選択できることを目的とした法律です。
偽りや、本当でない表示があっては、購入側は何を目安に決断していいのかがわかりません。
そのため品質や内容、販売価格の不当表示は、消費者庁によって景品表示法で規制されています。

二重価格表示が不当表示となるケース
ものやサービスを売りたいときに、2つの料金を比較して「お得感」をアピールすることはよくあることです。
しかし購入を検討している人が価格について、きちんと正当に判断できないような表示をした場合に、景表法で不当な表示と判断される可能性があります。
2種類の価格を記載すること自体が違法になるわけではありませんが、以下のようなケースでは不当表示となり、違法となる場合もあるので注意が必要です。
・異なる商品の価格を比較して価格を表示する
・比較対照の価格を、実際とは異なる表示やあいまいな表示をする
比較対照の価格については、事実にもとづいて表示しなければなりません。
景品表示法における価格表示やセール期間に注意
ここからは、価格の表示やセール期間で注意すべきポイントを紹介します。
過去の販売価格を比較対照とする二重価格表示
過去の販売期間を明示しなかったり、実際とは違った期間を比較対照価格としたりすることは、景表法にふれて違法となる可能性があります。
下表にいくつかの例をあげますので、参考にしてください。
左側の表記例に対して、右側が違反となりうるポイントです。
表記例 | 景表法違反となりうる事項 |
「女性服 当サイト通常価格60,000円が今だけ50,000円」と記載 | 実際には、同一の商品をいつでも50,000円で販売している |
「布団 当サイト通常価格15,000円が13,000円」と記載 | 実際には、今回はじめて販売されるものである |
「バッグ 当サイト通常価格15,000円が10,000円」と記載 | 実際には、過去の通常価格で販売されていたのが8週間のうち2週間だけだった |
「スーツ 4月1~20日まで48,000円の品が33,000円」と記載 | 実際には、当該比較対照価格により販売されていたのは2日間だけだった |
将来の販売価格を比較対照とする二重価格表示
過去だけでなく将来の価格表示も、二重価格表示の対象となるため注意しなければなりません。
たとえばセール期間が終わっても販売価格を引き上げるつもりがないのに、セール後の販売価格を比較対照の価格として表示すると、違反となる可能性があります。
表記例 | 景表法違反となりうる事項 |
「セール価格4,000円、セール後は8,000円」と記載 | 実際には、セール後も4,000円で販売する |
希望小売価格などでの不当表示のおそれ
勝手に希望小売価格と表示して比較対照価格を記載してしまうと、不当表示に該当して景表法に違反する可能性があります。
(参考)消費者庁 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
消費者庁の価格表示ガイドラインを確認して守る
上記以外にも、消費者庁はガイドラインをこまかく定めています。
たとえば、価格表示ガイドラインでは「最近相当期間」とされている期間を以下のように決めているのです。
・「最近」は「直前8週間」のこと
・「相当期間」は「最近にあたる期間の半分を超える期間」のこと
なお同じ商品で「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とするのであれば、不当表示にあたるおそれはありません。
このように細かいルールがありますので、ECサイトで価格を表示する際には、必ず消費者庁の価格表示ガイドラインを確認したうえで違反とならないよう配慮をしましょう。
(参考)消費者庁 二重価格表示
二重価格表示違反で受ける主な罰則
二重価格表示違反をすると、罰則が課されます。
消費者庁は、都道府県や公正取引委員会と連携し、調査を行い指導や命令が下されるのです。
措置命令
二重価格表示違反によって一般の消費者へあたえた誤認を排除させ、再発の防止策を実施させる措置命令が出されます。
そして、今後同じような違反を行なってはならないことが命じられるものです。
措置命令を受けたことはネット上にも公開されたり、報道されたりと大きなダメージとなります。
課徴金の納付命令
さらには二重価格表示の違反により、課徴金の納付が命じられることもあります。
課徴金は売上額の3%、最長で3年間の売上額が対象となるため、痛手は大きいでしょう。
内部リンク:景表法の最新改正動向と広告への影響
二重価格表示における違反事例
ここでは、二重価格表示での実際にあった違反の事例を紹介します。
2024年12月17日に、消費者庁から二重価格表示における景表法違反として措置命令が出されたものです。
美容スクールプロデュース業を行うA社が運営するスクールで、提供する講座の価格表示について、景品表示法に違反する有利誤認として措置が命じられました。
A社では、通常の授業料に取り消し線を引いて提示し「今だけ授業料50%割引」などとうたい、半額の授業料と2つの金額を提示していました。
しかし通常の授業料が「最近相当期間」にわたって提供された実績がなかったと判断され、違法となったケースです。
ECサイトで二重価格表示に違反しないためには慎重なチェックを!
二重価格の表示は、ガイドラインにそって適切に表示をすれば違法にはなりません。
「通常は〇〇円のものが、今だけ△△円」が本当であれば、高い販売力となり有効に働くためセール価格の表示はうまく利用したいものです。
しかしガイドラインからはずれた表記をしてしまうと、違反となってしまうこともあります。景表法違反は「知らなかった」ではすまされません。
たくさんの人の目に触れるECサイトの商品ページで価格を表示する際には、消費者庁のガイドラインをしっかりと確認し、違反がないようにじゅうぶん注意をしましょう。
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